病院に行かなかった場合

交通事故についてのお話し、今回は事故後に病院に行かなかった場合についてです。

➀自賠責保険が支払われない場合がある

事故後、おおよそ2週間以上経過した事案については、事故との因果関係が認められないことが多いため、仕事が忙しかったから病院へ行けなかったなどは、自賠責保険で認めてくれません。

※病院への通院がまだの方は、こちらから紹介状も出せますのでお気軽にお声がけください。

➁後遺症が残った場合、手続きができない

一通り治療をし、これ以上よくならない(症状固定)と判断された場合、「傷害」から「後遺障害」に移行します。その際、病院にいってない場合は「後遺障害診断書」を書いてもらえません。後遺障害かどうかは医師が判断しますので最低でも月に1、2回は病院へ通院することが大切です。

※当院では症状がひどく後遺症が残りそうな方は近くの病院をご紹介しております。同じ日でなければ併院して通院できますのでご安心ください。

交通事故の被害者が怪我で通院(入院)⇒症状固定(治療を続けても症状がかわらないとき)⇒医師が「後遺障害診断書」を作成⇒後遺症の認定

後遺障害等級表で事前に自分の症状を確認し、医師に具体的な症状を記入してもらう為にも医師に症状をはっきりと伝えておきましょう。

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