休業損害について

交通事故についてのお話し、今回は休業損害についてです。

●自賠責保険基準では原則として1日5,700円が支払われます。

●また日額5,700円を超える収入があることを証明できる場合には、19,000円を上限に下記計算式による実費が支払われます。

●給与所得者は過去3カ月間の1日当たりの平均給与額が基礎となります。
●事故前3カ月の収入(基本給+付加給与(諸手当))÷90日×認定休業日数(会社の総務課が作成したもの、担当者名、代表社印)
パート・アルバイト・日雇い労働者 日給×事故前3カ月間の就労日数÷90日×認定休業日数(アルバイト先等の証明を要します。)
●事業所得者 事故前年の所得税確定申告所得を基準に、1日当たりの平均収入を算出します。
●家事従事者 家事ができない場合は収入の減少があったものと見なし、1日当たり5,700円を限度として支給されます。
渋谷駅徒歩1分 交通事故のことならおまかせください!

渋谷駅徒歩1分 渋谷メディカル整骨院 TEL 03-6427-3838